横浜在住の介護福祉士がお伝えする介護看護情報

訪問看護の仕組みと保険適用のポイント

訪問看護は、看護師が利用者さんの自宅を訪問し、医療的なケアや生活支援を行うサービスです。​このサービスは、利用者さんの状態や年齢によって、介護保険と医療保険のどちらかが適用されます。​今回は、訪問看護の基本的な仕組みと、保険適用のポイントについて解説します。​

訪問看護の利用開始までの流れ

  1. 主治医への相談:​訪問看護を希望する場合、まずは主治医に相談します。
  2. 訪問看護指示書の発行:​主治医が訪問看護の必要性を認めると、「訪問看護指示書」を発行します。
  3. 訪問看護ステーションとの契約:​指示書に基づき、訪問看護ステーションと契約を結びます。​
  4. ケアプランの作成:​ケアマネージャーが、利用者さんの状態や希望に合わせたケアプランを作成します。​
  5. 訪問看護の開始:​ケアプランに沿って、訪問看護が開始されます。​

介護保険と医療保険の適用条件

訪問看護は、利用者さんの年齢や状態により、介護保険と医療保険のどちらかが適用されます。

介護保険が適用される場合

  • 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けている方。
  • 40歳以上65歳未満で、特定疾病(16の特定疾病)に該当し、要支援・要介護の認定を受けている方。

介護保険を利用する場合、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいて訪問看護が提供されます。

医療保険が適用される場合

  • 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていない方。
  • 40歳以上65歳未満で、特定疾病以外の疾患で訪問看護が必要な方。
  • 40歳未満の方。

また、要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等(19の疾病と1つの状態)に該当する場合や、特別訪問看護指示書が交付された場合は、医療保険が適用されます。 ​

訪問看護の利用回数と時間

訪問看護の利用回数や時間は、適用される保険によって異なります。​

  • 医療保険:​基本的に週3回まで、1回の訪問時間は30分から90分以内とされています。​
  • 介護保険:​ケアプランに基づき、1回の訪問時間は20分未満、30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満の4区分から選択できます。 ​

ただし、特別訪問看護指示書が交付された場合や、特定の疾病に該当する場合は、週4日以上、1日2~3回の訪問が可能となるケースもあります。 ​

自費での訪問看護利用

保険適用外の場合や、保険でのサービスに加えてさらに手厚いケアを希望する場合、自費で訪問看護を利用することも可能です。​自費利用の場合、訪問回数や時間に制限はありませんが、費用は全額自己負担となります。​料金は訪問看護ステーションによって異なりますが、1回あたり約4,000円~8,000円が相場とされています。

まとめ

訪問看護は、利用者さんの状態や年齢に応じて、介護保険や医療保険が適用される仕組みとなっています。​それぞれの保険で利用条件やサービス内容が異なるため、主治医やケアマネージャーと相談しながら、最適なケアを受けられるようにしましょう。​


参考URL:訪問看護の仕組みとは?介護保険や医療保険とともに自費での利用についても解説